狭山市文化団体連合会会則

(名称)
第1条 この会は、狭山市文化団体連合会と称する。

(目的)
第2条 この会は狭山市の文化団体の連携を図り、もって市民文化の向上・発展及び普及に資することを目的とする。

(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
   一 会員相互の連携・協調・ネットワークの構築を図ること。
   二 会員の活動の強化・増強及び支援を図ること。
   三 文化活動の啓発及び宣伝に関すること。
   四 前条の目的の達成に資すると認められること。

(会員)
第4条 この会は狭山市内において文化活動を行っていて本会の目的に賛同する連合体あるいは、単位団体、及び本会の
     目的に賛同し活動に協力できる個人で、入会手続きを済ませたものをもって組織し、各々団体会員・個人会員と称する。
 2 会則第2条に定める目的を達成するため、登録会員を募集することが出来る。
 3 賛助会員を認めることができる。ただし、賛助会員には、議決権はこれを付与しない。
 4 政治団体及び宗教団体は入会する事ができない。

(入会)
第5条 この会に入会しようとする団体及び個人は、別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

(除名)
第6条 この会の会員として不適当と認めた時は、総会の議決を持って除名する事ができる。
    但し、登録会員については理事会の議決を持って除名できるものとする。

(理事)
第7条 団体会員は各1名の理事を選出し届け出ることとする(団体代表理事)。
 2 本会の会員・非会員を問わず、本会の主旨に賛同し活動に協力できる個人を対象として、理事会において若干名の
   理事を選任することができる(選任理事)。
 3 選任理事は、個人会員として入会するものとする。
 4 選任理事の任期は2年とし再任を妨げない。なお、任期途中のやむなき退任が生じた場合、当該選任理事が第8条に
   示す役員の場合を除き、代替者選任は行わないものとする。

(役員及び監査とその選出)
第8条 この会に次の役員、及び監査2名をおく。
   一 会長    1名
   二 副会長   2名
   三 事務局長  1名
   四 会計長   1名
   五 常任理事  5名
 2 前項の役員は第7条による理事の中から互選し、総会で承認する。
 3 監査は第7条に定める理事以外から選出し、総会で承認する。

(役員及び監査の任務)
第9条 役員及び監査の任務は次のとおりとする。
   一 会長は会を代表し、会務を統括し、会議を招集する。
   二 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
   三 常任理事は、会長及び副会長を補佐し、総会または理事会決定事項とされている以外の
      当会運営上の重要事項を処理する。
   四 事務局長は別途定める事務局を統括する。
   五 会計長は会計事務にあたる。
      なお、会計長は必要に応じ常任理事会の承認を得て会計補佐を設けることが出来る。
   六 監査は会計を監査する。

(役員及び監査の任期)
第10条 役員及び監査の任期は2年とし再任を妨げない。ただし補欠役員あるいは補欠監査の任期は、前任者の残任期間とする。

(代議員)
第11条 代議員は各団体会員より別に定める基準により選出する。

(総会)
第12条 総会は会の最高決議機関であり、代議員及び理事をもって構成し、次の事項を審議する。
   一 事業報告及び決算
   二 事業計画及び予算
   三 役員及び監査の承認
   四 その他、会の運営に関する重要事項
 2 前項の総会は、本会を構成する理事及び代議員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
 3 総会の議長は、理事及び代議員から選出する。

(理事会)
第13条 理事会は理事をもって構成し、会則に定める事項及び総会で委任された事項を審議し執行する。
 2 理事会は、出席者の3分の2以上の同意を得て決する。
 3 理事会の議長は会長が務める。

(常任理事会)
第14条 常任理事会は、正副会長、事務局長、会計長および常任理事をもって構成し、会則で別に定める事項のほか、次に
     掲げる事項を議決する。
   一 理事会により委任された事項
   二 自主事業達成のための実行委員会の組織および活動方針に関する事項
   三 その他、日常の会務の詳細の方針の決定
 2 常任理事会は必要に応じてプロジェクトチームおよび専門委員会を設置することが出来る。
 3 常任理事会は、必要に応じて、本会内外の有識者にアドバイザーを委嘱する事が出来る。

(経費)
第15条 この会の経費は会費・賛助会費・補助金及びその他の収入をもって当てる。

(会費及び会計年度)
第16条 この会の団体会員及び個人会員は、別に定める会費を各年度の初めに納入しなければならない。
      ただし、年度途中に入会した場合は、入会時に納入する。
 2 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(後援・協賛・共催)
第17条 会員から金銭の伴わない後援の依頼があった場合は基本的にこれを受理するものとする。
 2 この会の非会員団体等から後援・協賛・共催の依頼があった場合は、常任理事会の承認を得て行う。
 3 前1項、2項共に、金銭を伴う後援・協賛・共催の依頼については理事会の承認を得て行う。
 4 前1項、2項共に、依頼者は所定の用紙に記入し会長宛に申請するものとする。

(顧問)
第18条 会長は総会の承認を得て顧問を委嘱することができる。
 2 顧問は会長の要請を受けて会議に出席し、会長の承認を得て発言することができる。

(事務所)
第19条 この会の事務所を会長宅に置き、狭山市役所 市民部 市民文化課に事務の支援を受ける。

(会則の変更) 
第20条 この会則の変更は総会の議決を得て行う。

(補則)
第21条 この会則の施行に関する事項、その他会則に定めのない事項については、別に定める文化団体連合会細則による。
 2 第4条2項に示す登録会員の規則については別途登録会員細則を設け運用する。
 3 第14条1項の二に示す実行委員会の規則については、別途実行委員会細則を設け運用する。
 4 前1,2,3項の細則の改定は、理事会において審議し決定する。

附則 この会則は、平成11年9月26日より施行する。  
この会則は、平成13年4月1日一部変更する。
この会則は、平成16年4月1日一部変更する。
この会則は、平成17年4月1日一部変更する。
この会則は、平成19年4月1日一部変更する。
この会則は、平成22年4月1日一部変更する。
この会則は、平成23年4月1日一部変更する。
この会則は、平成29年5月28日一部変更する。



                         狭山市文化団体連合会細則


(入会条件及び入会申込方法)
第1条 会則第4条1項及び2項に定める団体会員及び登録会員の入会条件は次のとおりとする。
    (1) 団体の規約を有すること
    (2) 5名以上の会員を有すること
    (3) 営利活動を目的としていないこと
 2 会則第5条に定める入会申込書は、様式1(1-a 1-b 1-c)とする。


(代議員の数)
第2条 会則第11条に定める代議員の数は、次のとおりとする。
     団体会員の所属員数   代議員数
   (1) 100名以上          3名
   (2) 30名以上100名未満     2名
   (3) 5名以上30名未満      1名    


(理事・代議員届及び委任状)
第3条 団体会員は、総会に際し当該年度の理事及び代議員名を様式2により届け出なければならない。
 2 前項の理事及び代議員は、やむを得ない事由により総会を欠席する場合、所定の委任状を提出することとする。


(事務局)
第4条 事務局に以下の事務局員を置く。
   一 事務局次長(一名):事務局長の補佐
   二 書記(若干名) :理事会における書記
   三 庶務(若干名) :理事会等における事務処理
   四 広報(若干名) :対外向けおよび会員向けの広報・連絡
 2 前項一号から四号の事務局員は、当会の会員あるいは文化ボランティアの中から、常任理事会が選任する。


(組織)
第5条 本細則第4条に定める事務局を含む本会の組織は、別に示す図のとおりとする。


(文化基金)
第6条 会則第15条に基づき「文化基金」(特別会計)を設けるものとする。
 2 前項の運用については常任理事会があたり、その結果は理事会に報告するものとする。


(会費)
第7条 会則第16条に定める会費は次のとおりとする。
     団体会員の所属員数   年会費
   (1)  100名以上        10,000円
   (2)  30名以上100名未満   6,000円 
   (3)  5名以上30名未満    2,500円 
   (4)  個人会員          1,000円
 2 前項に関わらず所属員が全員高校生以下の団体会員は、その員数に関係なく年会費を一律2,500円とする。
 3 賛助会員の年会費は一口1,000円とする。ただし、企業会員は5口以上、個人会員は2口以上とする。


(会計処理に関する規定)
第8条
   会計処理に関して次の規定を設ける
一 事務補助費として下記年額を支出する。ただし同一人が2種以上を担当する場合は1担当分の支払いとする。
   下記以外の事務補助費の支出が必要な場合は、常任理事会の承認を得て実施することができる。
   @ 会長    3,000円
   A 副会長   3,000円/1人
   B 事務局長  3,000円
   C 会計長   3,000円
 二 予算化されていない経費の支出に関しては、その額が5,000円以上の場合は会長まで、5,000円未満の場合には
    会計長まで事前に申し出、許可を得なければならない。
 三 領収書が無い、もしくは領収書金額に個人使用の金額が含まれていて文団連経費との分別が困難な場合は、
    「経費清算書」をもって支出することとする。


(慶弔規定)
第9条
   慶弔に関して次の規定を設ける。
  一 本会理事本人に弔事が生じた場合に限り、5,000円の範囲で弔意を表することとする。
  二 慶事に関しては原則としてこれに関与しない。
  三 会長もしくは常任理事会が必要と認めた場合は、前一二号に関わらず、常任理事会(緊急の場合は正副会長)の
     合意により対応を決定することができる。その場合可及的速やかに、これを理事会に報告することとする。


(文化ボランティア)
第10条
   本会は、本会の会員以外で、本会の趣旨に賛同し事務局スタッフあるいはイベントスタッフなどで活動に協力できる
   団体及び個人を文化ボランティアとして登録することができる。
 2 文化ボランティアの登録および活動参加に関しては常任理事会が承認・監督し、理事会に報告するものとする。


(専門委員会)
第11条
  常任理事会管轄の元に、以下の専門委員会を設置する。専門委員会には当会の会員、および文化ボランティアの誰でも参加できる。
   一 芸術祭企画委員会:複数年度に渡り芸術祭の主たる企画案を検討・立案する。
   二 渉外委員会:当会の渉外業務に関する企画および実務活動を行う。
   三 会報委員会:当会の会報誌に関し、企画・編集・印刷・配布等の業務を行う。


附則 この細則は平成11年9月26日より施行する。
   この細則は平成19年4月1日一部変更する。
   この細則は平成20年4月1日一部変更する。
   この細則は平成22年4月1日一部変更する。
   この細則は平成23年4月1日一部変更する。
   この細則は平成24年5月13日一部変更する。
   この細則は平成26年4月19日一部変更する。
   この細則は平成29年5月28日一部変更する。



                        狭山市文化団体連合会 実行委員会細則
(目的)
第1条
   会則第14条2項の定めに基づき、文団連常任理事会は本会の自主事業実現のために実行委員会を組織し、
   事業の推進を計ることができる。

(組織)
第2条
   実行委員会は、当文化団体連合会(以下文団連という)の団体会員、個人会員および、登録会員の中から選出して組織される。
 2 実行委員会は必要に応じて、外部より専門家を招いて組織に加え、また、一般公募により、出演者を募ることができる。
 3 実行委員会は必要に応じて、委員会活動への助言・補佐等をおこなう相談役を任命することができる。

(役員)
第3条
   実行委員会は、委員長、副委員長、書記、会計等を選出し、委員会の活動を行う。ただし、役務に対する報酬はしない。
   各役務は次のとおり
   一 委員長  委員会の総括責任者として事業の推進を図るとともに、
          文団連常任理事会に、事業の計画、進捗および完了を報告しなければならない。
   二 副委員長 委員長を補佐するとともに、委員長が欠けた時、
          委員長の代理をつとめる。
   三 書記   会議を記録し、事業計画書、事業報告書を作成する。
   四 会計   委員会の会計を担当し、会計簿の記録、予算書、決算書を作成する。

(責務)
第4条
   実行委員会は事業の企画を行い、事業計画書、予算案、委員会名簿及び参加者名簿を
   作成し、文団連常任理事会の承認を得なければならい。
 2 実行委員会は、事業の実施終了後、直ちに事業報告書及び、会計決算書を作成し
   文団連常任理事会の承認を得なければならない。

(資金)
第5条
   実行委員会が行う事業の資金は、文団連会計予算の繰出金を充てるほか、会員の参加費、
   計画された入場料等により補填することができる。

(事業参加枠)
第6条
   各事業における参加枠の定数および一枠の長さは、その実行委員会において決定する。
 2 1回の事業における参加枠割当は、原則として各参加希望団体につき1枠とするが、
   「桜まつり」においては、1団体に複数の参加枠を割り当てることができるものとする。
   ただし、団体会員については、その総会代議員数を上限枠数とし、登録会員については1団体1枠を上限とする。
 3 参加希望枠数が定数を上回った場合は、上記の規定に関わらず実行委員会で協議し調整するものとする。
   調整においては、過去の調整結果も考慮し、公平を欠くことのないよう留意する。

(参加費)
第7条
   会員団体が事業に参加するにあたっては、以下に定める参加費を支払うものとする。
   ただし登録会員に関しては、登録会員細則にて定められた金額とする。
   一 桜まつり           1団体につき1枠は無料 1枠増加毎に+2,000円
   二 青少年文化体験フェスタ    無料
   三 市民芸術祭 舞台発表参加費  2,500円(15分間。5分延長毎に+1,000円)
   四 市民芸術祭 展示部門参加費  無料

附則
   この細則は平成22年4月1日より施行する。
   この細則は平成23年4月1日一部変更する。
   この細則は平成27年5月9日一部変更する。
   この細則は平成28年4月22日一部変更する。



                          狭山市文化団体連合会 登録会員細則


(登録の発効)
第1条
   狭山市文化団体連合会(以下、「文団連」という)会則第4条2項に定める登録会員は、入会申込書の理事会承認を経て効力を発する。

(年会費)
第2条
   登録会員として入会する団体は定められた年会費を納入しなければならない。
 2 年会費は年間金1,000円とし、1会計年度の間有効とする。

(事業参加)
第3条
   登録会員は、文団連主催の自主事業(桜まつり、青少年文化体験フェスタ、狭山市民芸術祭)   に参加することができる。
 2 前項につき、参加を希望する登録会員は、各事業実施のため組織される実行委員会に出席しな   ければならない。
 3 1項の参加の可否は、文団連常任理事会の決定による。

(参加費)
第4条
   登録会員は、事業に参加するにあたり参加費を支払わなければならない。
   参加費の金額は次のとおりとする。
   一 桜まつり            金 3,000円
   二 青少年文化体験フェスタ     金 無料 
   三 市民芸術祭 舞台発表参加費   金 5,000円(15分間。5分延長毎に+1,000円)
   四 市民芸術祭 展示部門参加費   金 3,000円

(会議参加と議決権)
第5条
   所属する実行委員会以外の各種会議への登録会員の出席(傍聴及び発言)は、文団連常任理事会の許可を得て可能となる。
   但し、所属する実行委員会を除き、各種会議での議決権は、これを付与しない。

(登録の抹消)
第6条
   登録の抹消は次の通りである。但し、いずれの場合にも既に納入済みの年会費は返却しない。
   一 登録会員からの退会申し出があったとき。
   二 悪意による行為、もしくは、文団連の名誉を傷つける行為があり、登録会員の除名が文団連理事会で可決されたとき。


附則                         
   
   この細則は平成22年4月1日より施行する。
この細則は平成23年4月1日一部変更する。
この細則は平成23年12月18日一部変更する。
この細則は平成25年9月22日一部変更する。
この細則は平成26年3月30日一部変更する。
この細則は平成27年4月1日一部変更する。